セルフメディケーション税制って何?いつから?



「一定の取組」の証明

 

 

ちなみに、一定の取組において、任意(全額自己負担)で受けた健康診査は、「一定の取組」には含まれないので注意してください。

 

さて、「一定の取組」を証明する方法となる証明書類ですが、前項で述べた「一定の取組」にあたる健診や予防接種等を受けた結果で発行される「領収書」または「結果通知表」を提出します。

 

この書類に記載する必要がある項目を説明します。氏名、一定の取組を行った年、保険者や事業者若しくは市町村の名称、又は医療機関の名称、または医師の氏名、となります。この結果通知表は写しでの提出も可能で、更に健診結果部分は不要なので、できる限り、黒塗りや該当箇所の切り取りをしても構いません。健診等にかかった費用の領収書を使用する場合はコピーではなく原本提出が必要です。

 

注意点があります。それは、領収書や結果通知表だけでは、任意(全額自己負担)で受けたものと区別ができない「一定の取組」についてです。その場合は事業者か保険者に別途で証明書の発行を依頼する必要があります。

 

事例としては、「勤務先の定期健康診断を受診し、その結果通知表に、「定期健康診断」または「勤務先・会社等」の記載がないケース」、「特定健康診査等を受診し、その領収書や結果通知表に、「特定健康診査・保険者名」の記載がないケース」、「保険者が実施する健康診査を受診し、結果通知表に、「保険者名」の記載がないケース」などです。

 

詳細については、厚生労働省ホームページの「4 健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について」に掲載されているチャートを参照してください。