セルフメディケーション税制って何?いつから?



健康診査等の証明

 

 

健康診査等の証明について説明しておきます。示されている取組として「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」というのがあるのですが、その中の「一定の取組」という点がわかりにくいと思います。

 

これを具体的に言うと、申請者が申告対象の1年間(1~12月)に、ある特定の健診や予防接種等を受けることを指しています。それは「租税特別措置法施行令第26条の 27 の2第1項の規定に基づき厚生労働省大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成 28 年厚生労働省告示第 181 号)」に規定されるものです。

 

より具体的に言うと、「保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する人間ドック、各種健(検)診等の健康診査」、「市町村が健康増進事業として行う健康診査」、「定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種等の予防接種」、「勤務先で実施する定期健康診断・事業主健診」、「メタボ健診などの特定健康診査、特定保健指導」、「市町村が実施するがん検診」、ただし、市町村が自治体予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象ではありません。

 

これらの中のいずれか1つ受けていればOKで、全てを受ける必要はありません。取組を実施したことの証明する書類ですが、厚生労働省のホームページ「4、健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について」を参照してください。